裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)103

事件名

所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求

裁判年月日

昭和33年7月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻12号1805頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月25日

判示事項

一 組合財産共有の性質。 二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。

裁判要旨

一 組合財産についても、民法第六六七条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条以下の共有の規定が適用される。 二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。

参照法条

民法第668条,民法第249条,民法252条,民法177条

全文

全文

ページ上部に戻る