裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)1047

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和33年9月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻13号1998頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月28日

判示事項

手形振出人の一人が支払により手形を受け戻した上更に第三者に交付した場合における他の振出人の責任。

裁判要旨

甲乙共同振出にかかる受取人白地の約束手形を、甲が満期後手形金を支払つて受け戻し、更にこれを丙に交付した場合には、乙は丙に対し手形金の支払をなす義務はない。

参照法条

手形法20条,手形法39条

全文

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