裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)169

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和33年10月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻14号3149頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月24日

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条の五箇年経過後の借地権に対抗力が認められた事例。

裁判要旨

罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条の借地権者(賃借人)甲から、地上に建物を建設してその土地を不法に占有する乙に対し、土地明渡請求訴訟が進行中、同条所定の五箇年が経過した後に、乙がその土地を買受けて所有権を取得した場合、甲はその賃借権につき乙に対する対抗力を失わないものと解すべきである。

参照法条

罹災都市借地借家臨時処理法10条

全文

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