裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)323

事件名

酒税賦課徴収に関する処分取消請求

裁判年月日

昭和33年7月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻12号1770頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年1月30日

判示事項

無免許製造の酒類等の所持を幇助した者から旧酒税法(昭和二八年法律第六号による改正前)第六二条第三項によつて酒税を徴収できるか。

裁判要旨

無免許で製造した酒類等の所持を幇助した者から旧酒税法(昭和二八年法律第六号による改正前)第六二条第三項によつて酒税を徴収することはできない。

参照法条

旧酒税法(昭和28年法律6号による改正前)53条,旧酒税法(昭和28年法律6号による改正前)62条

全文

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