裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)362

事件名

農地買収及び訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和35年9月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻11号2190頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月30日

判示事項

一 異議却下決定謄本の不送付と農地買収処分の瑕疵 二 不在地主がその所有する小作地を買収された後町村合併により在村地主となつた場合と右買収処分の効力 不在地主がその所有する小作地を買収された後町村合併により在村地主となつた場合と右買収処分尾効力。

裁判要旨

一 農地買収計画に対する異議申立を却下する決定があつたことを申立人が知り、法定の期間内に訴願を提起し、訴願棄却の裁決があつた後に買収令書が交付された場合には、異議却下決定の謄本が申立人に送付されていなかつたという瑕疵は、買収令書の交付による買収処分の無効原因ないし取消原因とはならない。 不在地主がその所有する小作地を買収された後、町村合併により在村となつても、これにより買収処分の効力に影響をきたすものではない。 二 不在地主がその所有する小作地を買収された後、町村合併により在村となつても、これにより買収処分の効力に影響をきたすものではない。

参照法条

自作農創設特別措置法7条,自作農創設特別措置法施行規則4条,行政事件訴訟特例法1条

全文

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