裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)657

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和33年9月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻13号2027頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月10日

判示事項

農業協同組合が非組合員との間に締結した準消費貸借が組合の目的の範囲内に属すると認められた事例。

裁判要旨

農業協同組合が、その経済的基礎を確立するため、林ごの移出業者との間に、同人らをして林ごの集荷をさせ、右組合においてその販売委託を受けて所定の手数料を受くべき契約を締結し、同人らに対し林ごの集荷に要する資金を貸し付け、後日その帳尻を準消費貸借に改めた場合は、その借主が右組合の組合員でなくても、特段の事情の認められない限りは、右準消費貸借は、少くとも組合の事業に附帯する事業の範囲内に属するものと認めるを相当とする。

参照法条

農業協同組合法10条,民法43条

全文

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