裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)691

事件名

土地所有権確認請求

裁判年月日

昭和33年11月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻15号3247頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月27日

判示事項

一 適法に弁論の更新がなされたものと認めえない事例。 二 弁論の更新手続をしないでなされた判決の違法。

裁判要旨

一 従前の口頭弁論の結果を陳述した旨の記載が、調書の完成後、立会書記官以外の者によつてなされたときは、適法に弁論の更新が行われたものと認めるをえない。 二 裁判官の更迭があつたのにかからず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴第三九五条第一号の違法がある。

参照法条

民訴法142条,民訴法147条,民訴法187条,民訴法395条

全文

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