裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)777

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和33年6月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻10号1562頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年6月27日

判示事項

会社更正法に基き、金銭債務の支払を禁ずる旨の仮処分決定をうけた会社に対し、金銭債権の無条件給付を求める訴の当否

裁判要旨

会社更生法に基き、「会社は某日以前の原因に基いて生じた一切の金銭債務を弁済してはならない」旨の仮処分決定がなされた場合においても、債権者は、右会社およびその保証人の双方に対し、無条件の給付判決を求めることができる

参照法条

会社更正法39条,民訴法226条

全文

全文

ページ上部に戻る