裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和32(オ)1022
- 事件名
為替手形金請求
- 裁判年月日
昭和33年10月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第12巻14号3237頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年7月10日
- 判示事項
裏書の連続を欠く手形と実質的権利者の権利行使の許否。
- 裁判要旨
手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することができる。
- 参照法条
手形法16条
- 全文