裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1022

事件名

為替手形金請求

裁判年月日

昭和33年10月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻14号3237頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月10日

判示事項

裏書の連続を欠く手形と実質的権利者の権利行使の許否。

裁判要旨

手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することができる。

参照法条

手形法16条

全文

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