裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1054

事件名

裁決取消請求

裁判年月日

昭和33年7月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻11号1697頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月31日

判示事項

選挙立会人(開票立会人)に投票を点検せしめることなくまた意見を聴くこともなく投票の効力を決定した違法と選挙の効力。

裁判要旨

選挙事務従事者が有効と判断した投票および白票の大部分について、選挙立会人(開票立会人)に点検せしめることなく、また意見を聴くこともなく選挙長(開票管理者)がその効力を決定した場合、その選挙は無効とすべきである。

参照法条

公職選挙法66条,公職選挙法67条,公職選挙法205条1項

全文

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