裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1096

事件名

農業用施設買収無効確認請求

裁判年月日

昭和36年7月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻7号1814頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月5日

判示事項

農地買収計画の異議棄却決定に対する訴願の提起があるにかかわらず、その裁決を経ないで爾後の手続を進行させた瑕疵が、治療されたと認められた事例。

裁判要旨

農地買収計画の異議棄却決定に対する訴願の提起があるにかかわらず、その裁決を経ないで、県農地委員会が訴願棄却の裁決があることを停止条件として右買収計画を承認し、県知事が土地所有者に買収令書を発行したという瑕疵は、爾後、訴願棄却の裁決があつたことによつて治癒されたと認むべきである。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条,自作農創設特別措置法7条,自作農創設特別措置法8条,自作農創設特別措置法9条

全文

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