裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)326

事件名

強制執行異議

裁判年月日

昭和35年10月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻12号2481頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月28日

判示事項

公正証書につき請求異議の訴が許されない事例。

裁判要旨

公正証書作成のための代理委任状の印影と右委任状の真正を証するための印鑑証明書の印影とが相違していても、右委任状が真正に成立したものである以上、これら印影の相違を理由とする請求異議の訴は許されない。

参照法条

民訴法559条3号,民訴法560条,民訴法545条,公証人法32条

全文

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