裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)361

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和36年12月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻11号2706頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和29(ネ)471

原審裁判年月日

昭和31年12月27日

判示事項

履行遅滞後に引渡がなされた場合における遅滞による損害賠償額。

裁判要旨

履行遅滞中に市価低落し、その後に引渡がなされた場合、遅滞によつて転売により得べかりし利益を失つたことによる損害賠償額は、履行期と引渡時との市価の差額を基準として算定すべきである。

参照法条

民法715条,民法416条

全文

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