裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)438

事件名

報酬金等請求

裁判年月日

昭和33年6月2日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻9号1281頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年2月19日

判示事項

一月三日は民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたるか

裁判要旨

一月三日は二日とともに国民一般の慣行にもとづく休日として民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたる

参照法条

民法142条,民訴法156条2項

全文

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