裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)620

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和36年12月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻11号2756頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月29日

判示事項

代理人による手形の振出と民法第一一〇条の第三者。

裁判要旨

約束手形が代理人によりその権限を越えて振り出された場合、手形受取人がその権限あるものと信ずべき正当の理由を有しないときは、その後の手形所持人は、たといこのような正当理由を有していても、民法第一一〇条の適用を受けることができない。

参照法条

手形法8条,民法110条

全文

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