裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和32(オ)8
- 事件名
所得税更生決定取消請求
- 裁判年月日
昭和35年9月30日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第14巻11号2330頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年10月20日
- 判示事項
山林買受後二年一一月の譲渡による所得を山林所得ではなく譲渡所得とした事例。
- 裁判要旨
山林を買い受け二年一一月後に譲渡した場合でも、その間山林経営の実体がない場合は、右譲渡による所得は山林所得ではなく譲渡所得と解すべきである。
- 参照法条
所得税法(昭和29年4月法律52号による改正前)9条1項本文7号,所得税法(昭和29年4月法律52号による改正前)9条1項本文8号
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