裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)166

事件名

子の認知請求

裁判年月日

昭和33年12月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻16号3367頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年12月23日

判示事項

鑑定の一部が不十分な場合と採証法則違反の有無

裁判要旨

認知の訴において父子関係存在の認定の資料とされた鑑定の結果中、ABO式血液型に関する鑑定部分が不十分なものであつても、MN式血液型、S式血液型、指紋掌紋等による鑑定部分によりその認定を首肯できるときは、その採証につき判決に影響をおよぼすべき違法があるものとは言えない。

参照法条

民訴法185条

全文

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