裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)411

事件名

訴願裁決取消並びに住民投票無効確認

裁判年月日

昭和33年9月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻13号2097頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年2月15日

判示事項

一 町村合併促進法第一一条の三第三項による知事の住民投票請求が違法であるが無効でないとされた事例。 二 知事の違法な住民投票請求と住民投票の効力。

裁判要旨

一 知事が町村合併促進法第一一条の三第一項によつて町村合併審議会の意見を聴いて町村の境界変更を町村に勧告した後、右審議会の意見を聴かないで右の勧告を一部変更してあらためて勧告し、右審議会の意見を聴かないで同条第三項によつて住民投票を請求したのは違法であるが、右請求は無効ではない。 二 町村合併促進法第一一条の三第三項による知事の住民投票請求が違法であつても無効でない場合は、右住民投票は無効ではない。

参照法条

町村合併促進法11条の3

全文

全文

ページ上部に戻る