裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)766

事件名

商標登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求

裁判年月日

昭和35年10月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻12号2408頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年8月24日

判示事項

裁縫機械を指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」との類似性。

裁判要旨

「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという取引事情の下では、裁縫機械を指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するものと認むべきである。

参照法条

旧商標法(大正10年法律99号)2条1項9号

全文

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