裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1193

事件名

所得税審査決定取消事件

裁判年月日

昭和36年9月6日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻8号2047頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月3日

判示事項

一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。

裁判要旨

一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。

参照法条

憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る