裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)285

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年9月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻9号1905頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月23日

判示事項

出張所長が商法第四二条の表見支配人にあたるとされた事例。

裁判要旨

会社出張所が、小工事については緊急を要するときは本社に連絡することなく、請負契約を締結し、そのために必要な資材の購入、代金の支払等をしているときは支店としての実質を具えているものというべく、同出張所長は、商法第四二条により、同出張所の営業に関し支配人と同一の権限を有するものとみなすべきである。

参照法条

商法42条

全文

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