裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)484

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和37年2月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻2号195頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月9日

判示事項

町長が職務を行うにつき他人に加えた損害と認められなかつた事例

裁判要旨

金銭出納の権限を有しない町長が、収入役名義の金員受領書を偽造し、町を借主とする消費貸借名下に他人より金銭を詐取し、これにより他人に加えた損害は、町長が職務を行うにつき加えた損害にはあたらない。

参照法条

地方自治法149条,地方自治法170条1項(昭和31年法律147号による改正前のもの),民法44条1項

全文

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