裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)504

事件名

抵当権設定登記抹消等請求

裁判年月日

昭和37年8月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻8号1700頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月23日

判示事項

他人の権利の処分と追認

裁判要旨

甲が、乙の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、乙がこれを追認したときは、右処分は、民法第一一六条の類推適用により、処分のときに遡つて、乙についてその効力を生ずると解すべきである。

参照法条

民法116条

全文

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