裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)50

事件名

抵当権設定登録手続請求

裁判年月日

昭和37年6月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻7号1389頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月8日

判示事項

共同鉱業権の持分について抵当権を設定することができるか。

裁判要旨

共同鉱業権の持分について抵当権を設定することはできない。

参照法条

鉱業法13条,鉱業法44条5項,民法369条

全文

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