裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)577

事件名

清算残金請求

裁判年月日

昭和37年7月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻8号1516頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月30日

判示事項

民法上の組合の清算人に対する組合員の任意的訴訟信託の適否。

裁判要旨

民法上の組合の清算人は、組合員の選定当事者として当事者適格を持ちうるが、組合員からいわゆる任意的訴訟信託を受け、自己の名で訴訟を担当することは許されない。

参照法条

民訴法46条,民訴法47条,民法688条1項,民法78条

全文

全文

ページ上部に戻る