裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)842

事件名

家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年3月10日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻2号397頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)223

原審裁判年月日

昭和34年6月3日

判示事項

従前の土地の一部を賃借する者は土地区画整理法第八五条の定める権利申告の手続をしない場合に仮換地を使用収益しうるか。

裁判要旨

従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法第八五条の定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者からかりに使用収益しうべき部分の指定を受けないかぎり、仮換地につき現実に使用収益をすることができない。

参照法条

土地区画整理法85条,土地区画整理法98条

全文

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添付文書1

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