裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1051

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年10月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻11号1301頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月16日

判示事項

管轄違による移送決定と民訴法第二三八条による訴訟下の効果。

裁判要旨

当事者双方功口頭弁論期日に不出頭の後三箇月経過前に管轄違による移送決定がなされたときは、期日申立の指定がないまま右三箇月を経過しても、訴訟下の効果を生じない。

参照法条

民訴法238条,民訴法30条

全文

全文

ページ上部に戻る