裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1419

事件名

所有権確認請求

裁判年月日

昭和38年10月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻9号1236頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月28日

判示事項

建物の賃借部分の改築により借家人のため区分所有権が成立したとされた事例。

裁判要旨

二階建木造建物の階下の一部を賃借した者が、判示事情のものに賃貸人の承諾をえて賃借部分をとりこわしその跡に自己の負担で店舗を作つた場合には、右店舗の一部に原家屋の二階が重なつており、既存の二本の通し柱および天井の梁を利用していても、他に特段の事情のないかぎり右店舗部分は従前の賃借人の区分所有権に帰すものと解すべきである。

参照法条

民法242条但書,建物の区分所有権に関する法律1条

全文

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