裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)256

事件名

資産再評価額等変更請求

裁判年月日

昭和36年12月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻11号2637頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月3日

判示事項

個人の資産再評価差額を零とした審査決定のみの取消を求める利益の有無。

裁判要旨

個人の資産再評価差額を零とする審査決定のみの取消を求める法律上の利益はない。

参照法条

資産再評価法65条,資産再評価法72条,資産再評価法75条,行政事件訴訟特例法1条,所得税法(昭和28年法律173号による改正前)10条の5

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