裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)452

事件名

家賃値上請求

裁判年月日

昭和37年10月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻10号2158頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月24日

判示事項

一 一棟二戸建の建者を各一戸づつ各別に賃借した場合と地代家賃統制令第二三条第二項第三号の適用の有無 二 地代家賃統制令にいわゆる「店舗」ないし「倉庫」であるかどうかを決定する基準

裁判要旨

一 一棟二戸建の建物を同一の賃借人が一戸づつ各別の契約で賃借した場合において、二戸の合計面積が三〇坪をこえても各戸の面積がいずれも三〇坪以下であるときは、地代家賃統制令第二三条第二項第三号にいう建物を賃借した場合にあたらない。 二 地代家賃統制令にいわゆる「店舗」ないし「倉庫」であるか否かは、建物の外形や構造によつて機械的に決定すべきものではなく、恒常的に店舗ないし倉庫として使用されているかどうかによつて決定さるべきである。

参照法条

地代家賃統制令23条

全文

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