裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)463

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和35年9月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻11号2040頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月29日

判示事項

投票管理者または投票立会人が代理投票補助者となつたため投票管理者の職務執行者を欠きまたは立会人が法定数を欠くに至つた違法と選挙の効力。

裁判要旨

投票管理者または投票立会人が代理投票補助者になつたため、その間投票管理者の職務執行者を欠きまたは立会人数が法定数を欠くに至つた違法があつても、投票管理者および立会人の職務執行上特に支障を来す事情が見受けられない場合には、その選挙を無効とすべきではない。

参照法条

公職選挙法37条,公職選挙法38条,公職選挙法205条1項

全文

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