裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)54

事件名

源泉徴収所得税並びに加算税決定取消請求

裁判年月日

昭和35年10月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻12号2421頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月27日

判示事項

一 商法上不適法な配当と所得税法にいう利益配当。 二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金と所得税法にいう利益配当。

裁判要旨

一 いわゆる蛸配当、株主平等の原則に反する配当等のように、商法上不適法な配当であつても、所得税法上の利益配当のうちに含まれる。 二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金は所得税法上の利益配当にあたらない。

参照法条

所得税法9条1項2号,所得税法37条,商法290条,商法293条

全文

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