裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)611

事件名

建物収去、土地明渡等請求

裁判年月日

昭和38年10月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻9号1085頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月16日

判示事項

抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみを公売によつて競落した場合の法定地上権の成否。

裁判要旨

改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。

参照法条

国税徴収法(昭和34年法律147号)127条1項,民法388条

全文

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