裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)677

事件名

市長選挙無効裁決取消請求

裁判年月日

昭和35年9月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻11号2251頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月7日

判示事項

代理投票が投票管理者に対する適法な申請がなく行なわれた違法と選挙の効力。

裁判要旨

代理投票が投票管理者に対する適法な申請なくして行なわれた違法があつても、補助者一名が選挙人に代つて投票用紙に候補者の氏名を記載し他の補助者がこれに立ち会い、選挙人の指示する候補者の氏名を記載したものと認められる以上、右違法によつて選挙を無効とすべきではない。

参照法条

公職選挙法48条,公職選挙法205条1項

全文

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