裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)924

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和38年10月30日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻9号1266頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月8日

判示事項

弁護士法第二五条第一号違反の訴訟行為の効力。

裁判要旨

弁護士法第二五条第一号違反の訴訟行為であつても、相手方がこれを知り又は知り得たにもかかわらず異議を述べることなく訴訟手続を進行させ、第二審の口頭弁論が終結したときは、相手方は、後日に至りその無効を主張することは許されないものと解するのが相当である。

参照法条

弁護士法25条

全文

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添付文書1

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