裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ク)88

事件名

競売手続続行決定に対する抗告についてなした却下決定に対する再抗告

裁判年月日

昭和36年12月13日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻11号2790頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ラ)395

原審裁判年月日

昭和35年1月13日

判示事項

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第九条の合憲性。

裁判要旨

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第九条は憲法第二九条第二項に違反しない。

参照法条

憲法29条2項,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条

全文

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