裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1095

事件名

債権譲渡否認等請求

裁判年月日

昭和40年4月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻3号689頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)98

原審裁判年月日

昭和36年6月28日

判示事項

否認権の行使による返還金に付すべき利息の利率。

裁判要旨

破産会社の銀行に対する債権譲渡行為が否認された結果、右銀行が該債権の取立によつて得た金員相当額を返還する場合において、これに付すべき利息は、年六分の商事法定利率によるのが相当である。

参照法条

破産法72条,破産法77条,商法514条

全文

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