裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1104

事件名

借地権確認等請求

裁判年月日

昭和40年3月17日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻2号453頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)2789

原審裁判年月日

昭和36年7月21日

判示事項

建物の登記が所在地番の表示において実際と相違する場合と「建物保護ニ関スル法律」第一条第一項。

裁判要旨

地上権ないし賃借権の設定された土地の上の建物についてなされた登記が、錯誤または遺漏により、建物所在地番の表示において実際と多少相違していても、建物の種類、構造、床面積等の記載とあいまち、その登記の表示全体において、当該建物の同一性を認識できる程度の軽微な相違であるような場合には、「建物保護ニ関スル法律」第一条第一項にいう「登記シタル建物ヲ有スル」場合にあたるものと解すべきである。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条

全文

全文

添付文書1

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