裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)117

事件名

利得金償還請求

裁判年月日

昭和36年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻12号3066頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月17日

判示事項

原因債権の存在と利得償還請求権の成否。

裁判要旨

約束手形が売買代金支払のために振り出されたものであるときは、手形債務が時効により消滅しても、なお売買代金債務が存する以上、利得償還請求は許されない。

参照法条

手形法85条

全文

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