裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1299

事件名

建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和39年2月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻2号233頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年8月25日

判示事項

一 借地法第一〇条に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買と民法第五七七条適用の有無 二 買取請求権行使の対象たる建物に抵当権が設定されている場合と当該建物の時価 三 滌除権の取得と所有権所得登記の要否

裁判要旨

一 借地法第一〇条に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買についても民法第五七七条の適用がある。 二 借地法第一〇条に基づく買取請求の対象たる建物の時価は、建物に抵当権の設定があつても減額されるべきではない。 三 抵当不動産の買主が売主に対する関係で滌除権の取得を主張するためには、右不動産の所有権取得登記を経ることを要しない。

参照法条

民法378条,民法577条,民法177条,借地法10条

全文

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