裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)298

事件名

所得税処分取消請求

裁判年月日

昭和37年8月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻8号1749頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月15日

判示事項

通勤定期券またはその購入代金の支給は所得税法上の給与か

裁判要旨

通勤定期券またはその購入代金の支給は、所得税法上の給与である。

参照法条

所得税法9条1項5号

全文

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