裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)340

事件名

供託無効並びに不動産所有権確認請求

裁判年月日

昭和37年7月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻8号1556頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月5日

判示事項

弁済供託の供託金取戻請求権に対する転付命令の効力。

裁判要旨

弁済供託の供託金取戻請求権が転付命令により供託者の他の債権者に転付されただけでは、被供託者の供託金還付請求権に消長をきたすものではなく、したがつて供託の効力が失われるものではない。

参照法条

民法496条,民訴法601条

全文

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