裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)143

事件名

寄託金返還請求

裁判年月日

昭和38年10月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻9号1170頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月30日

判示事項

商法第二六六条ノ三における取締役の行為と第三者の損害との間に相当因果関係があるとされた事例。

裁判要旨

会社が、その発行する新株式の申込証拠金にのみ充当する契約のもとに金員の委託を受けた場合において、その新株式の発行もせず、右会社の取締役副社長んたる甲の出席した役員会で該金員を同会社の経営費に流用する旨議決したうえ、甲においてこれを右議決どおり使用する等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、甲の右行為と右金員委託者の損害との間には相当因果関係がある。

参照法条

商法266条ノ3

全文

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