裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1472

事件名

待命処分無効確認、判定取消等請求

裁判年月日

昭和39年5月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻4号676頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月17日

判示事項

高齢者であることを一応の基準としてなされた地方公務員の待命処分と憲法第一四条第一項および地方公務員法第一三条。

裁判要旨

町長が町条例に基づき、過員整理の目的で行なつた町職員に対する待命処分は、五五歳以上の高齢者であることを一応の基準としたうえ、その該当者につきさらに勤務成績等を考慮してなされたものであるときは、憲法第一四条第一項および地方公務員法第一三条に違反しない。

参照法条

憲法14条,地方公務員法13条,昭和29年法律192号地方公務員法の一部を改正する法律附則3項

全文

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