裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)589

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年2月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻2号252頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月30日

判示事項

会社の被用者が私用のため会社の自動車を運転中他人に加えた損害が民法第七一五条の会社の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものとされた事例。

裁判要旨

自動車の販売等を業とする会社の販売課に勤務する被用者が、退社後映画見物をして帰宅のための最終列車に乗り遅れたため、私用に使うことが禁止されていた会社内規に違反して会社の自動車を運転し、帰宅する途中追突事故を起す等判示事実関係のもとにおいて他人に加えた損害は、右会社の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものと解するのが相当である。

参照法条

民法715条

全文

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