裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1025

事件名

贈与減殺請求

裁判年月日

昭和39年3月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻3号446頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月31日

判示事項

戸籍上嫡出父子関係の記載がある場合に戸籍訂正なくして父子関係の存在を否定することができるか。

裁判要旨

戸籍上嫡出父子関係の記載がある場合、人事訴訟をもつて父子関係の不存在を確定して、戸籍訂正の手続を経た後でなくても、父子関係の存在を否定することは妨げない。

参照法条

人事訴訟手続法第2章,戸籍法116条

全文

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