裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)120

事件名

株主総会決議無効確認請求

裁判年月日

昭和39年12月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻10号2143頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月31日

判示事項

株主総会における株式会社役員退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との決議を有効とした事例。

裁判要旨

株式会社役員に対する退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との株主総会決議をした場合でも、右決議は、当該会社において慣例となつている一定の支給基準によつて支給すべき趣旨であるときは、商法第二六九条の趣旨に反して無効であるということはできない。

参照法条

商法269条

全文

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