裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)365

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年12月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻10号2043頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月26日

判示事項

いわゆるドライブクラブ方式による自動車賃貸業者と自動車損害賠償保障法第三条の適用の有無。

裁判要旨

原審認定のようなドライブクラブ方式による自動車賃貸業者から自動車を借り受けた者がこれを運転使用しているときは、右自動車賃貸業者は、自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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