裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)422

事件名

選挙無効請求

裁判年月日

昭和39年2月5日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻2号270頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月30日

判示事項

公職選挙法別表第二と憲法第一四条第一項。

裁判要旨

公職選挙法別表第二が選挙人の人口数に比例して改訂されていないため、不均衡を生じていても、現在の程度では憲法第一四条第一項に違反しない。

参照法条

公職選挙法14条,公職選挙法別表第2,憲法14条1項

全文

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