裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)451

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和39年11月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻9号1914頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月17日

判示事項

土地転借権の対抗力。

裁判要旨

土地賃借人の有する借地権が対抗要件を具備しており、かつ転貸借が適法に成立している以上、転借人は、賃借人(転貸人)がその借地権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の借地権を援用して自己の転借権を主張しうるものと解すべきである。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条,民法612条

全文

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